定款・諸規程


一般社団法人竹原青年会議所 定款

 

第1章   総則

(名称)

第1条       この法人は、一般社団法人竹原青年会議所と称する。

(事務所)

第2条       この法人は、主たる事務局を広島県竹原市に置く。

 

第2章   目的及び事業

(目的)

第3条       この法人の目的は次のとおりとする。

(1)経済、社会、文化に関する諸問題を調査研究し、国内諸団体と協力して地域社会の正しい発展を図ること。

(2)指導者訓練を基調とした修練、社会奉仕及び会員の連携を図ること。

(3)公益社団法人日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通じ国際的理解を助長し、世界の繁栄と平和に寄与すること。

 

(事業)

第4条       この法人は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。

(1)  会員の修練及び相互の親睦に関する行事の開催

(2)  経済、社会、文化等に関する研究及びその改善発達に関する事業

(3)  社会奉仕事業及び青少年問題に関する事業

(4)  国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所並びに国内国外の青年会議所及びその他の諸団体と提携し、相互の理解と親善を増進する事業

(5)  その他、本会議所の目的を達成するために必要な事業

 

第3章   会員

(会員の構成員)

第5条       この法人に次の会員を置く。

(1)正会員

(2)特別会員

(3)賛助会員

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする

 

(会員の資格の取得)

第6条       この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより、申込みをし、その承認を受けなければならない。

(1)  正会員 正会員は、竹原市及びその周辺に居住する、満20歳以上40歳未満(以

下「制限年令」という)の品格ある青年でなければならない。

ただし、年度中に制限年齢に達するときは、その年度内は制限年令を超

えて正会員の資格を有する。

(2)  特別会員 特別会員は、制限年令に達した正会員のみが、その資格を有す。

(3)  賛助会員  賛助会員は、竹原市及びその周辺に居住するか若くは事業場を有する

満20歳以上45歳未満の個人又は法人その他の団体であって,この法人の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は団体で理事会において入会を承認されたものとする。

 

(経費の負担)

第7条       この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時、及び毎年、正会員、特別会員及び賛助会員は、別に定める「一般社団法人竹原青年会議所会費納入規程」に基づき、所定の納期までに会費等を納入しなければならない。

 

(任意退会)

第8条       退会を希望する会員は、理事会において別に定める「一般社団法人竹原青年会議所運営規程」に基づき、所定の退会手続きをしなければならない。

 

(除名)

第9条       会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって正会員の3分の2以上の決議により当該会員を除名することができる。

(1)  本会議所の名誉を傷つけ、又はその目的に反する行為をしたとき。

(2)  会費納入義務を履行しないとき。

(3)  出席義務を履行しないとき。

(4)  その他、除名すべき正当な事由があるとき。

 

(会員資格の喪失)

第10条     前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)  第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。

(2)  総正会員が同意したとき。

(3)  当該会員が死亡したとき。

 

第4章   会員総会

(構成)

第11条     会員総会は、すべての正会員をもって構成する。

2  前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)

第12条     会員総会は、次の事項について決議する。

(1)  会員の除名

(2)  理事及び監事の選任又は解任

(3)  貸借対照表及び損益計算書の承認

(4)  定款の変更

(5)  解散及び残余財産の処分

(6)  その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

第13条     会員総会は、定時総会として毎年事業年度終了後2か月以内に開催する。臨時総会は必要がある場合において、理事長がこれを招集し開催する。

 

(招集)

第14条     会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2  総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、会員総会の目的である事項及び召集の理由を示して、会員総会の請求をすることができる。

 

(議長)

第15条     会員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

 

(議決権)

第16条     会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 

(決議)

第17条 会員総会の決議は、総正会員の決議権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2   前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の決議権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)  会員の除名

(2)  監事の解任

(3)  定款の変更

(4)  解散

(5)  その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することができる。

 

(議事録)

第18条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

 

 

第5章   役員

(役員の設置)

第19条 この法人に次の役員を置く。

(1)  理事長  1名

(2)  副理事長 1名以上5名以内

(3)  専務理事 1名

(4)  理事   6名以上10名以内

(理事長、副理事長、専務理事を含む。)

(5)  監事   1名以上2名以内

2 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 

(役員の選任)

第20条 理事及び監事は会員総会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事及び専務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。

2 理事長は法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 理事長及び副理事長は1箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

 

(役員の任期)

第23条 理事の任期は選任された翌年の1月1日より同年12月31日までとする。

2 監事の任期は選任された翌年の1月1日より選任された翌々年の12月31日までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第24条 理事及び監事は会員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬)

第25条 理事及び監事は、無報酬とする。

 

第6章   理事会

(構成)

第26条 この法人に理事会を置く。

2 理事会はすべての理事をもって構成する。

 

(権限)

第27条 理事会は、次の職務を行う。

(1)  この法人の業務執行の決定

(2)  理事の職務執行の監督

(3)  理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

 

(招集)

第28条 理事会は理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

 

(決議)

第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

(議事録)

第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2  出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名押印する。

 

第7章   資産及び会計

(事業年度)

第31条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第32条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2  前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

 

(事業報告及び決算)

第33条 この法人の事業報告及び決算については、毎年事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)  事業報告

(2)  事業報告の付属明細書

(3)  貸借対照表

(4)  損益計算書(正味財産増減計画書)

(5)  賃貸借照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)の付属明細書

2  前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3  第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 

第8章   定款の変更及び解散

(定款の変更)

第34条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)

第35条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

 

第9章   公告の方法

(公告の方法)

第36条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立登記の日から施行する。

2 この法人の最初の理事長は遠部敦也とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第31条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

一般社団法人竹原青年会議所 諸規程

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

会員資格規程

 

1.正会員の入会及び資格審査規程

(1)新入会員の申込みはなるべく25才以上35才以下の有資格者で正会員2名以上の責任ある推薦を必要とする。

ただし、推薦者は

イ 竹原青年会議所に1年以上在籍する正会員で

ロ 前年度の出席率が70%以上であって

ハ 内1名は、2年以上入会希望者のJC活動にアドバイスできる者。

ニ 新入会員の推薦をなるべく毎年度4名以内とする。

(2)推薦者は所定の様式に従い本人との関係及び推薦理由を担当する理事に提出する。

(3)担当する理事は申込者の資格に関する資料を作成し意見を添えて理事会に提出する。

(4)理事会は担当する理事及び推薦者の意見を参考として理事会の賛成に依り仮入会を承認する

(5)仮入会を認められた新入会員は推薦者と共に理事長及び之の指名する理事と面接しJCに関する諸般の教育を受け義務履行の誓約をする。

(6)仮入会を認められた新入会員は仮入会員として登録され3ヶ月間の仮入会期間中下記の各号を原則として完全に履行した上で本人が正式入会を希望したときは理事会に於いて正式入会を確定する。

イ 理事会が指定したJC行事に80%以上参加すること。

ロ 将来正会員たるに相応しい青年としての言動をとること。

(7)正式入会が確定した新入会員は直ちに所定の入会金と会費(年間)の残額を納入し、会員章(証)を佩用するものとする。

(8)再入会及び他青年会議所に在籍していた者が入会する場合には入会金を必要とし

ない。

(9)賛助会員が正会員として入会する場合、仮入会の期間を免除する。賛助会員から正会員になった者についても、推薦者と共に理事長及び之の指名する理事と面接しJCに関する諸般の教育を受け義務履行の誓約をする。

(2016年10月4日変更施行)

 

2.会費納入規程

(1)正会員の入会金及び正会員、賛助会員の会費と各々の納期を次の通りとする。

入会金  30,000円

納期  正式入会決定後1週間以内

会費  経常会費  正会員       120,000円

賛助会員(個人)    30,000円

賛助会員(団体)  1口30,000円

当該年度の1月総会で金額及び納期を決定する。

特別会費

必要額をその都度納入する。

(2)入会金、経常会費及び特別会費の徴収は総務担当委員会が理事会の協力により確実迅速に行う。

(3)退会を届出た会員及び理事会が自然退会と見做した会員は退会決定月迄の会費月割額を納入しなければならない。

(2018年2月7日変更施行)

 

3.特別会員規程

(1)正会員が制限年齢に達した場合本人の希望により特別会員として申し込むことができる。

(2)特別会員は役員の選挙、被選挙権はない。

理事会の諮問ある場合に限り本会の運営に関する意見を述べることができる。

 

4.賛助会員規程

(1)賛助会員は、竹原市、及びその周辺に居住するか若くは事業場を有する個人又は法人その他の団体であって本会議所の趣旨に賛同し、その事業の発展を助成することも望むものでなければならない。

(2)賛助会員として入会を希望する者は入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(3)賛助会員の会員資格は1ヵ年限りとする。ただし再入会を妨げない。

(4)賛助会員は、有効期間終了日の1ヶ月以上前までに退会する旨の申し出によって退会することができる。申し出がない場合は翌年も自動更新とする。

(5)賛助会員が所定の年会費を納入しない場合は退会とする。また、年度途中での退会に際しての会費の返却は行わない。

(6)賛助会員(個人)

イ 賛助会員(個人)は、満20歳以上満45歳未満の品格ある青年。但し事業年度において満45歳に達した者はその年度終了に至るまで、賛助会員の資格を有するものとする。

ロ 賛助会員(個人)と特別会員は兼ねることができない。

ハ 賛助会員(個人)の年度途中の入会者の会費は月割計算とする。

二 賛助会員(個人)は当会議所の会員章(証)は交付しない。別に名札を交付する。

ホ 本会議所の作成する資料(基本資料・会員名簿・ホームページ)に賛助会員名を掲載できる

ヘ 賛助会員(個人)は、この法人のあらゆる会合に参加し、発言することができる。ただし、一切の表決権ならびに被選挙権及び選挙権を有しない。

ト 賛助会員(個人)が本会議所の例会、事業及びその他行事に参加する場合は、その実費をその都度納入する。

チ 賛助会員(個人)は本会議所の役員、委員並びに公益社団法人日本青年会議所の役員、委員に選任されない。また、JCIへの登録はできない。

リ 賛助会員(個人)は公益社団法人日本青年会議所の事業に原則として参加できない。当該事業を本青年会議所例会に充てた場合も同様とする。

(7)賛助会員(団体)

イ 賛助団体(団体)は本会議所に対して会費(賛助金)を支払う事によって本会議所の活動を援助するものであり、本会議所の会員としての地位を有するものではない。

ロ 本会議所の作成する資料(基本資料・会員名簿・ホームページ)に賛助会員(団体)名を掲載できる。また、希望者に限りリンクサービスをする事ができる。

ハ 賛助会員(団体)の代表者又は、代表者より指名されたものは、本会議所新春互礼会に参加することができる。

二 賛助会員(団体)と正会員は兼ねることができない。ただし、賛助会員(団体)と特別会員、賛助会員(団体)と賛助会員(個人)は兼ねる事ができる。

ホ 賛助会員(団体)が本会議所へ出向者を出す場合、出向者の会員等諸規則は正会員の入会及び資格審査規程を準用する。

(2018年2月7日変更施行)

 

5.退会規程

竹原青年会議所会員が下記事項に該当する行為があった場合理事会は当該会員の退会を総会又は例会に報告する。

(1)会員が書面により退会の意思をなしたる場合。

(2)会費納入規程に反して指定納期2ヶ月以上の滞納があり10日間の猶予期間を設けて督促状を発送するも何らの回答なき為これを理事会が自然退会と認めた場合。

(3)会員の体面を汚す行為及び会員相互の不和の原因となるような行為があり、これを5名以上の会員が理事会に報告し理事会が当該会員の退会を適当と判断した場合。

但し、理事会は総会又は例会報告に先だって当該会員に退会決定を通知する。

 

6.休会規程

会員が転勤海外出張等正当な事由により長期間例会に出席不可能なる場合、申出により期間を定め理事会はその会員を休会会員とすることができる。

(1)休会会員の期間中の会費は正会員と同額とする。

(2)休会会員が復会を希望する場合、復会届を理事長に提出し、理事会の承認を得てその翌日より復会することが出来る

 

 

 

 

運営規程

 

1.例会及び出席に関する事項

(1)例会

日 時  毎月第3水曜日  19:00~21:00

場 所  大 広 苑

但し、理事会の決定により日時・場所を変更することができる。

(2)出席

イ 本会議所の正会員は時間厳守を旨とし例会、総会には会員章を着用して出席しなければならない。

ロ 前月例会(総会)の欠席者及び遅刻早退した場合或いは会員章を着用しない場合には、自発的にJCボックスに喜捨する。

ハ 正当な理由なくして直前一年間の年間出席率が51%に満たない場合又は月例会に3回以上連続欠席した場合、理事会は勧告状を発しその後1ヵ月以内に誠意ある態度がみられないときは除名することができる。

二 本会議所の担当委員会は例会に出席した正会員の出席率を翌月例会(総会)に報告する。

ホ 当該月中の青年会議所の公務出張及び当該月中に国内外の他青年会議所の例会、会議大会等に出席した場合はメークアップを認め当該月例会への出席と見做す。

但し、やむをえない事情のある場合には、その旨を当該例会日までに届け出て理事長が承認した場合には、次月例会前日までメークアップの期限の延長を認める。

ヘ メークアップができる行事とは次の行事をいう。

1.国際青年会議所、日本青年会議所、中国地区協議会、広島ブロック協議会又は地区内の青年会議所の主催行事であって理事長の認めるもの。

2.他地区又は他ブロック協議会もしくは他地区の青年会議所の主催行事であって理事長が認めるもの。

3.他青年会議所の例会

4.上記の外理事長の認めるもの。

ト 前項の諸会合に出席した正会員は帰着後1週間以内に事務局へその旨届出なければならない。

 

2.委員会に関する事項

(1)委員会の構成及び指針は当該年度の理事長が理事会に於て協議の上決定し総会に報告する。但し必要に応じて小委員会を設けることができる。

(2)委員長、副委員長、委員の任命については定款第33条による。

(3)前項の任期は1年とする。

(4)各委員長は所轄の副理事長、専務理事の指導のもとに当該年度の事業計画を推進する。

 

3.理事会に関する事項                                                                                                                                                                                                                                           

(1)定例理事会  日時  毎月第1水曜日

但し理事会の決定により日時・場所を変更することができる。

(2)その他は定款第6章による。

 

4.JCデーに関する事項

『日本青年会議所JCデーに関する規程』に準拠する。

 

5.JCボックス運営に関する事項

(1)JCボックスは担当委員会が運営する。

(2)担当委員会は毎月例会及び総会終了時之を開函し当日の収入金額を報告する。

(3)JCボックス資金は雑収入とし本会計に繰り入れる。

 

6.褒賞に関する事項

『日本青年会議所褒賞規程』に準拠する。

(2017年12月6日変更施行)

 

役員選任規程

 

1.定款第5章20条に基づき次年度の役員を選任し之を決定する。

2.理事及び監事選任の総会前の例会において、次年度役員選考委員5名を3名連記の投票により選任する。但し、現理事長を除く。

(1)投票権者

当該例会に出席している正会員。

(2)被選挙人

イ 在籍1年以上の正会員であること。

ロ 委員選任日の直前1年間における例会及び総会の出席率が70%以上の者。

3.当該選挙管理委員会には、理事会がこれに当る。

4.選考委員会は、委員長を互選する。

5.選考委員会は、現理事長と協議の上、次年度理事長候補者を当該総会当日までに決定しなければならない。但し、この場合選考委員の中より次年度理事長候補者を決定することを妨げない。

6.選考委員長は、選考委員会において次年度理事長候補者を指名し、その選考経過を説明の上、理事会に報告する。また、例会若しくは総会に報告する。

7.次年度理事長候補者は、現理事長及び選考委員会と協議の上、次年度理事及び監事予定者を決定する。

8.日本青年会議所の役員及び委員候補者を選任する必要あるときは理事会が選任し、例会若しくは総会に報告する。

9.任期中に役員の欠員を生じた場合は理事会が選出決定し、例会もしくは総会に報告する。この場合の任期は前任者の任期満了迄とする。

(2014年7月3日変更施行)

 

慶弔及び旅費規程

 

1.慶弔規程

(1)会員の慶弔に関しては次の基準により慶弔慰金を贈る。変更した場合は必ず次回の例会若しくは総会に於て報告しなければならない。

イ 正会員の結婚       ¥ 5,000

ロ 正会員の子供誕生     ¥ 3,000

ハ 正会員の長期にわたる病気 ¥ 5,000(1ヵ月以上入院加療)

二 正会員の死亡       ¥ 10,000(別に弔電・花輪)

ホ 正会員夫人の死亡     ¥ 5,000

へ 正会員両親及び子供の死亡 ¥ 5,000

ト 特別会員の死亡      ¥ 5,000

チ 特別会員家族(夫人・両親)¥ 3,000

リ その他正会員・特別会員の慶弔事で慶弔慰金を贈るに相応しいと理事会が判定した場合上記の基準により贈る。

以上、慶弔慰金に対する返礼は、一切行わないものとする。

(2)次の事項に該当する正会員には次の金額相当額の記念品を贈呈する。併せて感謝状を贈ることもある。

イ 理事長任期満了者     ¥ 10,000

ロ 日本青年会議所関係役員及び委員任期満了者 ¥3,000

ハ 当該年度の例会皆勤者   ¥ 2,000

ニ 正会員卒業者       ¥ 5,000

以上のほか必要と認めたときは理事会の議を経て上記の基準により記念品又は金銭を贈呈する。この場合事務局員をも対象とする。

(3)中国地区に於ける青年会議所の承認状伝達式のお祝いとして理事会が決定した額の金銭を贈る。

 

2.旅費規程

(1)青年会議所公務出張の時は旅費実費を理事会の承認を得て支給することもある。

(2)公務出張の適否及び宿泊必要の是非は理事会の判定による。

(3)事務局員の出張に関しては当旅費規程を準用する。

 

 

 

 

特別会員運営規程内規

 

1.特別会員は正会員の行事に出席し、会員相互との関連を深める。

2.特別会員と理事会との懇談会を年1回行い本会の運営に関する意見を具申する。

※(尚本会は出席義務とする)

3.特別会員には事務局より毎月例会案内を通知する。

4.特別会員には全国会員大会、地区会員大会、承認証伝達式その他青年会議所の主催行事を事務局より必要に応じて通知する。

5.日本青年会議所会報誌は毎月事務局より希望者のみ郵送する。

6.特別会員入会金は、特別会員基金として積立てその使途については、特別会員で構成される会(OB会)と協議を要する。

※(特別会員で構成される会)

7.特別会員会費の金額はOB会と協議の上決定する。

8.入会を認められた特別会員は、特別入会金20,000円を入会決定と同時に納入する。

9.特別会員は毎年1月末日迄所定の会費を納入し、例会、家族会等に出席する場合はその都度実費を支払う。

 

附則 本規則は、一般社団法人竹原青年会議所の設立の登記の日より施行する。